P-TRADE利用者規約
第1条 利用者規約の範囲及び変更
1. 利用者規約(以下「本規約」といいます。)は、パチンコホール企業及び遊技機販売業者等の依頼に基づき、ソラ株式会社(以下「当 社」といいます。)がパチンコ及びパチスロの中古遊技機の売買の仲介を行うトレードサービス(ウェブサイト、電話及びファクシミリでのサービス提 供を含みます。)(以下「P-TRADE」といいます。)の利用に関し、P-TRADE利用者に適用されるものとします。
2. P-TRADE利用者規約及び当社がその都度ご案内しP-TRADE上で告知する、本規約の追加規定又は個別規定(以下「利用者規約追加規定等」といいます。)は、本 規約の一部を構成します。本規約と利用者規約追加規定等の内容が異なる場合には、利用者規約追加規定等の内容が優先されるものとします。
3. 当社は、利用者の承諾を得ることなく、相当の期間の予告をもってP-TRADEのウェブサイト上で又はこれに代わる相当な方法で告知することにより、本規約(利用者規約等追加規定等を含みます。以下同じ。)、P-TRADE利用者規約(P-TRADE利用者規約において定義される「利用者規約追加規定等」、「新サービス規定」を 含みます。以下同じ。)及びその他の関連規約を変更できるものとし、当該予告期間内に異議を申し立てない利用者は、変更後のこれらの規約に異議なく承諾し、 その適用を受けることに同意したものとみなします。
4. 前項の規定に関わらず、当社はその判断によって必要と認めるときは、本規約、P-TRADE利用者規約及びその他の関連規約を前項の予告期間を設けずに即時に変 更することができるものとします。
第2条 利用者情報の届出義務及び利用者情報の変更
1. 利用者は、法人名、事業所名、代表者、所在地、電話番号、メールアドレスその他の事項(以下「利用者情報」といいます。)をP-TRADE利用時に当社に届け出ます。利用者は、当社に届け出た情報の真正を保証するものとします。
2. 利用者は、利用者情報に変更が生じた場合には、当社が別途指示する方法により、速やかに当社に当該変更を届け出るものとします。
3. 利用者が前2項に反したため生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、当社が必要と認める場合には、相当な資料に基づいて、当社において記録・管理している利用者情報の変更を行うことができるものとします。かかる変更を行った場合には、当社は当該利用者情報を届け出た利用者に対し、速やかに変更内容を通知します。
5. 利用者が第1項ないし第3項に反したため当該利用者に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第3条 禁止事項等
1. 利用者は、P-TRADEの利用にあたって以下に規定する行為を行ってはならないものとします。また、以下に規定する行為を行ったことによって生じた損害は、当該行為を行った利用者が一切の責任を負うものとし、当社は責任を負いません。
(1)他の利用者、第三者若しくは当社の著作権その他の権利を侵害する行為又は侵害する虞のある行為。
(2)他の利用者、第三者若しくは当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為又は侵害する虞のある行為。
(3)他の利用者、第三者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらの虞のある行為。
(4)公序良俗に反する行為若しくはその虞のある行為又は公序良俗に反する情報を他の利用者若しくは第三者に提供する行為。
(5)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はその虞のある行為。
(6)社会通念や公平公正な取引慣行に著しく反する行為又はその虞のある行為。
(7)P-TRADEを通じて、事実に反する又はその虞のある情報を掲載する行為。
(8)当社の承諾なく、P-TRADEを通じて、若しくはP-TRADEに関連して営利を目的とした行為又はその準備を目的とした行為。
(9)P-TRADEの運営を妨げる行為。
(10)P-TRADEの信用を毀損する行為。
(11)コンピューターウィルス等有害なプログラムをP-TRADEを通じて又はP-TRADEに関連して使用若しくは提供する行為。
(12)法令に違背する又は違背する虞のある行為。
(13)その他、当社が不適切と判断する行為。
2. 利用者は、P-TRADEを通じて知った他の利用者と、P-TRADEを通じずに直接取引を行わないものとします。
第4条 設備等の準備
利用者はP-TRADEを利用するために必要な設備等の準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
第5条 著作権等
1. P-TRADEを通じて提供される全ての情報についての著作権、商標権、意匠権等は各権利者に帰属し、利用者は、権利者の許諾を得ずに、各権利を侵害する態様での情報等の使用をすることはできません。
2. 利用者は、P-TRADEを通じて提供される全ての情報を、権利者の許諾を得ずに、第三者に使用させ又は第三者に公開することはできません。
3. 本条の規定に違背して問題が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第6条 P-TRADE情報の提供
1. P-TRADEの情報の内容は、当社がその時点で合理的に提供可能なものとします。
2. 当社は、理由の如何を問わず、利用者に事前の通知をすることなくP-TRADEの情報内容の一部又は全部の変更、追加及び廃止をすることができるものとします。 但し、P-TRADEの情報の全部を廃止する場合には、当社が適当と判断する方法で、利用者に対し事前にその旨を通知するものとします。
第7条 当社設備の修理又は復旧
1. P-TRADEの利用中に、利用者が当社の設備又は情報配信サービスに異常を発見したときは、利用者は利用者自身の設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧を請求するものとします。
2. 当社の設備若しくは情報配信サービスに障害を生じ又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは、速やかにその設備を修理・復旧するものとします。
3. 当社は本条に定める事由に基づき生じた利用者の損害につき一切の責任を負いません。
第8条 P-TRADEの運用の中止
1. 当社は、前条の規定に拘らず、以下の事由が生じた場合、当社の判断によりP-TRADEの運用の全部又は一部を中断することができるものとします。
(1)サーバのメンテナンスなどの保守を定期的又は緊急に行う場合。
(2)停電、火災、天災等により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(4)その他、運用上、技術上の理由により当社が本サービスの一時的中断を必要と判断した場合。
2. 当社は、前項の規定によりP-TRADEの運用を中止する場合には、当社が適当と判断する方法で事前に利用者にその旨を通知するものとします。但し、緊急の場合 には、事前の通知なしに運用を中止し、利用者に対しては事後通知となることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
3. 本条に基づくP-TRADEの運用の中止によって生じた利用者の損害につき、当社は一切の責任を負いません。
4. 当社は、P-TRADEを安定的に提供すること等を目的として、プログラム、通信手段又は情報の形式若しくは内容を変更することが出来るものとします。緊急の場合を除いて、当社は当該変更に際して、事前に相当期間の告知期間を設けるように努めるものとします。
第9条 情報の削除
1. 当社又は当社が指定した者は、利用者が自らP-TRADEのウェブサイトに掲載して提供する情報又は文章等が、以下に該当すると判断した場合、その旨を当該利用者に通知するとともに、当該情報又は文章等を利用者の承諾なく削除又は変更することができるものとします。
(1)当該情報又は文章等の掲載が第3条各号によって禁止される行為に該当する場合。
(2)当該情報又は文章等の容量が、当社の機器の所定の記録容量を超過する場合。
(3)その他、当社が削除又は変更の必要があると判断する場合。
2. 前項の規定に拘らず、当社又は当社が指定した者は、情報の削除義務を負いません。
3. 当社又は当社が指定した者は、本条の規定に従い情報を削除したこと又は情報を削除しなかったことにより利用者又は第三者に発生した損害につき一切の責任を負いません。
第10条 免責事項
1. 当社は、P-TRADEの内容及び利用者がP-TRADEを通じて得る情報に関する正確性、有用性等について、いかなる保証も行いません。
2. P-TRADEの情報配信サービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、P-TRADEを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等又はその他P-TRADEに関連して発生した利用者の損害について、当社は本規約にて明示的に定める他、一切の責任を負いません。
第11条 準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第12条 管轄裁判所等
1. P-TRADEに関連して利用者と当社との間で問題が生じた場合には、利用者と当社との間において誠意をもって協議するものとします。
2. P-TRADEに関して生じた利用者と当社との間の紛議については、神戸地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附則:
平成20年7月15日 制定
P-TRADE取引規約
第1章 総則
第1条 用語の定義
1.P-TRADE取引規約(以下「本規約」といいます。)において用いられる用語は、本規約中に別途定義されるものを除き、P-TRADE利用者規約においてなされた定義に従うものとします。
2. 「物件」とは、P-TRADEのウェブサイトにおいて取引される、パチンコ及びパチスロの中古遊技機(遊技盤のみ又は遊技盤の枠のみの取引の場合はそれらも含まれるものとします。)をいいます。
3. 「手数料」とは、利用者同士の物件の売買契約成立の対価として、売主買主各々から当社に支払われる、当社が別途定める金額の仲介手数料(消費税等の税金を含みます。)をいいます。
4. 「売却希望利用者」とは、P-TRADEを通じて物件の売却を希望する利用者をいいます。
5. 「購入希望利用者」とは、P-TRADEを通じて物件の購入を希望する利用者をいいます。
6. 「問い合わせ」とは、購入希望利用者が売却希望利用者に対して、物件についての売却意思、物件の状態、引渡し日などの取引条件等についての確認を行うP-TRADE上の行為をいいます。
7. 「売主」とは、P-TRADEを通じて物件を売却する契約を締結した利用者をいいます。
8. 「買主」とは、P-TRADEを通じて物件を購入する契約を締結した利用者をいいます。
第2条 P-TRADEの利用
1. 利用者は、本規約、P-TRADE利用者規約及びその他当社が随時通知する内容に従い、P-TRADEを利用するものとします。なお、本規約とP-TRADE利用者規約との間で齟齬が存在する場合、本規約の規定が優先するものとします。
2. 当社がその都度ご案内しP-TRADE上で告知する、本規約の追加規定又は個別規定(以下「取引規約追加規定等」といいます。)及びP-TRADEの新サービスご との規定(以下「新サービス規定」といいます。)は、本規約の一部を構成します。本規約と取引規約追加規定等及び新サービス規定の内容が異なる場合には、 取引規約追加規定等及び新サービス規定の内容が優先されるものとします。
3. 利用者は、利用者以外の者から委託を受け、P-TRADEを通じて物件情報の掲載及び売買を原則として行わないものとします。利用者以外の第三者から委託を受けて売 買を行う場合には、利用者は自ら売却希望利用者、購入希望利用者、売主又は買主として取引する者とみなし、本規約における売却希望利用者、購入希望利用者、売主又は 買主としての責任を負い、また、利用者としての責任を免れないものとします。
4. 利用者は、自らが物件の所有者でない場合も含めて、P-TRADEのウェブサイトに掲載した物件の情報につき一切の責任を負うものとし、掲載された情報に訂正又 は変更の必要がある場合には直ちに訂正又は変更するものとします。また、掲載すべき物件がなくなった場合は直ちに削除 するものとします。掲載された情報に不正確な事実又は虚偽の事実があると当社が判断した場合、当社は当該情報を削除することができるものとし、併せて当該利用者の利用資格を停止する場合があります。
5.P-TRADEに掲載された物件の情報が不正確又は虚偽である等の理由によって、物件の情報の掲載を行った利用者以外の利用者、当社又は第三者に対して生じた損害については、当該物件の情報の掲載を行った利用者がその責任を負うものとし、当社は一切責任を負いません。
6. P-TRADEを利用して取引を行おうとする利用者は、第三者から物件の売買の委託を受ける等、自らが物件の所有者でない場合であっ ても、本規約における売主、買主として相手方利用者に対して直接その権利または義務を有し、売主側にあっては当該物件の完全な所有権を買主に移転する義務を 負い、買主側にあっては当該物件の代金の納付及び物件の引取りをする義務を負うものとします。
7. P-TRADEの利用に関連して、利用者が他の利用者若しくは第三者に対して損害を与えた場合又は利用者と他の利用者若しくは第三者との間で紛議が生じた場合は、当該利用者間又は利用者と第三者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第2章 取引
第3条 情報掲載
1. 利用者は、P-TRADEのウェブサイト上に売却情報を、取引慣行上合理的に必要とされる範囲において、直接掲載することにより仲介契約の申し込みをします。
2. 前項の売却情報は、原則として当社の審査の後にP-TRADE上に掲載されます。また、当社は、P-TRADE利用者規約に基づき、売却情報を利用者の承諾なく削除又は変更することができるものとします。
3. 利用者は、P-TRADE上に自己が管理する物件の情報を掲載しようとするときは、物件の売買に必要な書類の存在を確認し、かつ物件を厳正に査定し、物的若しく は法的、またはその隠れたるか否かを問わず、瑕疵の発見に努めるものとし、発見された瑕疵については、その情報を正確に掲載しなければならないものとしま す。
第4条 仲介契約の成立
1. 当社は、利用者からの物件の情報の掲載又は掲載情報への問い合わせを物件売買の仲介契約の申し込みとみなします。
2. 当社と利用者間の仲介契約は、売却希望利用者についてはP-TRADE上に情報が掲載された時点で、購入希望利用者については掲載情報への問い合わせがなされた時点で成立します。
第5条 売買契約の成立
1. 購入希望利用者は、P-TRADE上に掲載された物件について購入を希望する場合、売却希望利用者に対してP-TRADEを通じて問い合わせを行います。
2. 購入希望利用者が前項の問い合わせをするときは、その目的に応じて、希望する物件の発送日、取扱方法等、購入希望利用者が必要と考える事項については過不足な く条件を設定して問い合わせをするものとします。購入希望利用者は当該条件の設定が不十分であったことをもって契約を解除する理由とすることはできないもの とします。
3. 売却希望利用者は、P-TRADE当社担当者を通じて前項の問い合わせに回答することができます。
4. 購入希望利用者と売却希望利用者の双方が、前3項の問い合せ及びこれに対する回答により全ての条件を了承し、同意した場合、P-TRADE当社担当者を通じて売買契約は成立したものとみなします。かか る売買契約成立により、購入希望利用者は「買主」となり、売却希望利用者は「売主」となるものとします。
5. 利用者は、前項において売買契約が成立した場合、当社が各契約当事者の利用者情報(但し、各当事者の所在地、法人名、担当者名、電話番号及びファクシミリ番号等、連絡先を示すものに限ります。)を当該契約の相手方に開示することを承諾するものとします。
6. 購入希望利用者及び売却希望利用者は、第4項における売買契約が成立した後は、当該購入又は売却の意思表示を取り消さないものとします。但し、合理的な理由による契約内容の軽微な変更は、相手方当事者の同意があれば行うことができるものとします。
第6条 売買代金の支払及び物件の引渡し
1. 買主は、前条の売買契約の成立により、契約成立時に売主と合意した入金日までに、売買代金及び買主が当社に支払うべき手数料を当社指定の口座に振り込むも のとします。但し、当該入金日は、原則として物件の引渡し又は発送の日以降に設定することはできないものとします。
2. 売主は、前条の売買契約の成立時に合意した日時に物件の引渡し又は発送を行うものとします。但し、梱包材費用及び送料は原則として買主の負担とします。
3. 買主は、前項の引渡しを受けた日又は物件が到着した日から7日以内(この期間には当該引渡しを受けた日又は物件が到着した日を算入しないものとします。) に物件の検収を行わなければならないものとします。なお、当該物件の売買を補完する目的で引渡し又は発送を受けた物件の補完部品等の検収期間についても同様とし、当該物件の検収の期間とは独立して、当該補完部品等の引渡し又はその到着の日から7日以内(この期間には当該引渡しを受けた日又は補完部品等が到 着した日を算入しないものとします。)に検収を行わなければならないものとします。但し、当該期間満了日が売主又は当社にとって休業日にあたる場合には、 当該検収期間はそれぞれ翌営業日に満了するものとします。
4. 買主は、前項の検収の結果、物件又は補完部品等の瑕疵を発見した場合には、同項に定める期間内に、売主及び当社に通知するものとします。なお、買主が当該 瑕疵を発見した日が売主又は当社の休業日にあたりかつその翌日が買主の休業日かつ前項の検収期間が満了する日であるために口頭による通知が困難な場合に、 買主が当該通知を電子メール、ファクシミリ等の相当な方法で通知することは何ら妨げられるものではありません。
5. 第3項記載の期間内に買主から前項の通知がなされなかった場合、当社は買主が売買代金の支払を売主に行うことを承諾したものとみなし、当社が取引規約追加規定等において別途定める支払日に、第1項の売買代金から売主が当社に支払うべき手数料を差し引いた金額を売主に対して支払うものとします。
第7条 売買仲介手数料、支払い
1. 利用者は、手数料を第5条第4項の売買契約成立の対価として、本規約に定める方法により支払うものとします。
2. 手数料は、P-TRADE上で成約した後に当該売買物件の台数や金額等の契約内容の変更が生じ、変更後の契約内容を前提とすれば手数料に変動が生じるべき場合であっても、原則として売買契約が成立した当初の契約内容を基準に算出されるものとします。
3. 前項において、変更後の契約内容を前提とすれば当事者の負担する手数料が減額となる場合には、変動を生じさせた原因について責任がある当事者が、当該減額分を負担するものとします。
4. 手数料の額その他手数料に関する必要な事項については、取引規約追加規定等として、別途定めます。
第8条 所有権の移転時期及び危険負担
1.P-TRADE上で売買契約が成立した物件については、売主から買主に又は売主から運送業者に物件を引き渡した時点で、当該物件についての所有権は売主から買 主に移転し、買主はその危険を負担するものとし、火災、風水害、盗難等により当該物件が減失、毀損したときといえども売買代金及び手数料の支払を免れるこ とはできないものとします。いずれの当事者も、かかる滅失、毀損を理由として契約の解除又は第12条第1項で定義する違約金の請求はできないものとしま す。
2. 運送業者の故意又は過失により、物件が滅失・毀損したことにより、運送会社から補償として金銭又は物品を受領できる場合に売主がかかる補償を受領した場合、売主は買主に当該価額を支払い又は引き渡すものとします。
3. 前項の場合には当該補償を買主が運送業者より受領できるように、売主は合理的な協力をしなければならないものとします。
第9条 買主の目的物に対する管理監督責任
1. P-TRADEを通じて買主となった利用者は、取引終了後、当該物件を適切に保守管理し、使用後は自己の責任において、法令に従い廃棄処分又は第三者に譲渡(贈与を含みます。以下本条において同じ。)することとします。
2. 前項において当該物件を第三者に譲渡する場合には、買主は、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的方法を駆使して経済的利益を追求する法人又は個人等)に対して物件を直接的間接的を問わず譲渡しないように努めなければならないものとします。
3. P-TRADEを通じて売主となった会員は、取引終了後は、法令で別段の定めのある場合を除き、P-TRADEを通じて売却した当該物件の廃棄をする義務は負わないものとします。
第10条 不正行為の禁止
利用者は、以下の各号に該当する行為などにより、公正な中古遊技機市場の信用を害する行為を行ってはならないものとします。
(1) 成約させる意思のない物件の掲載又は問い合わせを行い、当社、利用者及び第三者に相場の状況を誤解させる行為(いわゆる見せ玉等の相場操縦行為)
(2) 通謀した利用者同士が売買当事者となって権利の移転を目的としない取引を仮装する行為を行い、当社、利用者及び第三者に相場の状況を誤解させる行為(いわゆる仮装売買等の相場操縦行為)
(3) 風説の流布、偽計等をもって相場の変動を図る行為
第3章 契約の解除、違約金の請求等
第11条 売買契約の解除、違約金の請求
1. 以下の各号に該当する事情が発生した場合は、取引当事者である利用者は、当該各号に定める利用者に対して、売買契約の解除若しくは違約金(第12条第1項で定 義するものをいいます。以下同じ。)の請求、又はその両方を行うことができます。売買契約を解除する際には、原則として相当な期間をおいた催告をなすもの としますが、(1)、(2)、(5)、(6)については、催告をなすことなく、直ちに解除することができるものとします。
(1) 売却希望利用者(又は売主)がP-TRADEに掲載した情報が欠落又は著しく事実に反することで購入希望利用者(又は買主)との取引に著しい支障を生じさせた場合 売却希望会員(又は売主)
(2) 取引当事者である利用者が第5条第4項に定める売買契約成立の後、一方当事者利用者が合理的な理由なくその意思表示を取り消した場合 意思表示を取り消した利用者
(3) 第6条第1項の入金日に売買代金及び買主が当社に支払うべき手数料の振込みが買主によりなされなかった場合又は同項の入金日に買主が振り込んだ金額が売買代金及び買主が当社に支払うべき手数料の合計額に満たない場合 買主
(4) 売主の物件の引渡日又は発送日の不遵守等の、当事者の契約上の重要な義務の履行がされない場合 当該義務を履行しない利用者
(5) 利用者が第3条第3項に違反し掲載情報と物件の実際の状況とに重大な相違が存在したことにより、売買契約を締結した目的を達成できないと客観的に認められる場合 第3条第3項に違反した利用者
(6) 第6条第3項に定める期間内に発見されかつ売主及び当社に通知された瑕疵により売買契約を締結した目的を達成できないと客観的に認められる場合 売主
(7) 前各号に定める理由以外の買主又は売主の責めに帰すべき事由により、売買契約を締結した目的を達成できないと客観的に認められる場合 帰責性を有する利用者
(8) その他、利用者が本規約上の取引の当事者としての義務を怠る等により、取引の目的を達成することができなくなったと当社が判断した場合 帰責性を有する利用者
2. 利用者は、売買契約が成立した時から2週間を経過するまでの間、取引の直接の相手方利用者が反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的方法を駆使して経済的利益を追求 する法人又は個人等)に属していると思われる相当の事情が存在すると当社が判断した場合に、それを理由として直ちに契約を解除し、取引の相手方利用者に対 し、違約金の請求をすることができるものとします。この場合、当該取引に関する手数料は発生しないものとします。
3. 第8条第1項に規定する滅失・毀損による場合を除き、売主及び買主のいずれの責によらずに生じた事由によって、売買契約の目的が達成できない場合は、一方 当事者の申し出により売買契約を解除することができます。但し、当該事由が当事者の責によらずに生じたことを書面等によって相手方当事者及び当社に対して 合理的に証明した場合に限ります。この場合、違約金の請求はできないものとします。
4. 前3項により売買契約が解除された場合、売主は直ちに受領済みの売買代金を返金するものとし、買主は引き渡された物件及び関連する受領済みの書類等を速や かに売主に返還するものとします。なお、売買代金の返金額や違約金及び物件の処分等につき両当事者に争いがある場合に、当社に売買代金等についての当事者 からの預り金等が発生しているときは、当社は両当事者の話合いによる解決の見込みが立つまで、預り金等を保管することができるものとし、当該預り金等につ いては利息を付さないものとします。また、当社が両当事者の話し合いによる解決の見込みがないと判断する場合には、当該預り金等について供託することができるものとします。
5. 売買契約解除等の事由により当事者に生じた損害について、当社は一切その責任を負いません。
6. 売買契約が解除された場合、売主は解除の日から1ヶ月以内に当該物件を引き取るものとします。この期間が経過した後は、買主は、売主に通知したうえで目的物を第三者に売却し、解除の効果として買主が返還を受けることができる金額(既に返還を受けている金額を除きます。)を限度としてその対価を得ることができるものとします。但し、当該売却が完了した場合、買主は、速やかに売主及び当社に通知し、必要な清算をするものとします。
7. 利用者は売買契約を解除する場合は、相手方利用者のみならず、当社に対しても売買契約を解除する旨を通知するものとします。当社がかかる通知を受けた場合に は、売主及び買主のそれぞれと当社との間の仲介契約も解除されたものとみなします。但し、解除事由が存在しない場合、売買契約が成立した日から長期間が経過した後の解除である場合、手数料の支払いを免れるための解除である場合等、解除に合理性がないと当社が判断する場合には、この限りではなく、仲介契約は なお有効なものとして存続し、当社は、利用者に手数料を請求することができ、既に受領した手数料はこれを返還する義務を負わないものとします。
第12条 違約金
1. 利用者は、第11条第1項及び第2項に基づき違約金を請求する場合は、第2項に定める金額の違約金(以下、かかる利用者から相手方利用者に対して支払われる違約金を「違約金」といいます。)を請求することができるものとします。
2. 違約金の額は、原則として、以下の表の左欄に定める部分につき右欄に定める方法によって算出した金額を合計した額とします。当該取引にかかる物件が複数台 存在する場合には、当該取引にかかる物件1台ごとに計算したうえで、当該物件全てについて算出された額を合計した額を違約金とします。
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取引の対象である物件の売買代金
(1台あたり) |
違約金(1台あたり)
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2万円までの部分
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1万円
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2万円を超え5万円までの部分
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売買代金2千円ごとに1千円を加算
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5万円を超え20万円までの部分
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売買代金5千円ごとに1千円を加算
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20万円を超え50万円までの部分
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売買代金1万円ごとに1千円を加算
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50万円を超える部分
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売買代金2万円ごとに1千円を加算
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3. 前項の規定に関わらず、既に手配済みの書類申請手数料及び送料については当該違約金には含まれず、第11条第1項及び第2項に基づき違約金を請求されるべき利用者が別途負担するものとします。
第13条 P-TRADE違約金
P-TRADEを通じて行う物件の売買について、以下の各号に規定する場合に該当する事実が発生し、これにより売買契約が解除され仲介契約も解除され たとみなされた場合、当該各号に定める利用者は、仲介契約が解除されなければ取引当事者である利用者の双方から当社に対して支払われるべきであった手数料を合 算した額と同額の違約金(以下、かかる利用者から当社に対して支払われる違約金を「P-TRADE違約金」といいます。)を当社に対し支払うものとします。
(1) 売却希望利用者(又は売主)がP-TRADEに掲載した情報が欠落又は著しく事実に反することで購入希望利用者(又は買主)との取引に著しい支障を生じさせた場合 売却希望利用者(又は売主)
(2) 取引当事者である利用者が第5条第4項に定める売買契約成立の後、一方当事者利用者が合理的な理由なくその意思表示を取り消した場合 意思表示を取り消した利用者
(3) 売買契約成立後に売主と買主双方の合意による解除が成立した場合 最初に解除を申し出た会員
(4) 第6条第1項の入金日に売買代金及び買主が当社に支払うべき手数料の振込みが買主によりなされなかった場合又は同項の入金日に買主が振り込んだ金額が売買代金及び買主が当社に支払うべき手数料の合計額に満たない場合 買主
(5) 売主の物件の引渡日又は発送日の不遵守等の、当事者の契約上の重要な義務の履行がされない場合 当該義務を履行しない会員
(6) 利用者が第3条第3項に違反し掲載情報と物件の実際の状況とに重大な相違が存在したことにより、売買契約を締結した目的を達成できないと客観的に認められる場合 第3条第3項に違反した利用者
(7) 第6条第3項に定める期間内に発見されかつ売主及び当社に通知された瑕疵により売買契約を締結した目的を達成できないと客観的に認められる場合 売主
(8) 前各号に定める理由以外の買主又は売主の責めに帰すべき事由により、売買契約を締結した目的を達成できないと客観的に認められる場合 帰責性を有する利用者
(9) その他、利用者が本規約上の取引の当事者としての義務を怠る等により、取引の目的を達成することができなくなったと当社が判断した場合 帰責性を有する利用者
第14条 損害賠償等
利用者は、その行為により他の利用者又は当社に損害を被らせた場合、当該他の利用者又は当社に対して、かかる行為によって発生した損害を賠償しなければならない ものとします。但し、解除に伴う違約金又はP-TRADE違約金が発生する場合には、本規約中の違約金又はP-TRADE違約金についての定めが優先するものとし ます。
第15条 瑕疵担保責任
1. 物件の隠れた瑕疵については、物件の引渡しを受けた日から30日以内に発見され、かつ当該期間内に売主及び当社に通知されたものに限り、売主は瑕疵担保責任を負うものとします。但し、第6条第3項に定める検収を行っても直ちに発見できない瑕疵に限ります。
2. 第6条第4項の瑕疵(第11条第1項第6号に定める売買契約を締結した目的を達成できないと客観的に認められるものを除きます。)及び前項の隠れた瑕疵に ついて、売主は誠実に瑕疵の修補又はこれに代わる損害賠償を買主に対して行うものとします。かかる損害の額は、買主が瑕疵のない物件だと信じたことによっ て被った損害に限られます。
3. 前項の瑕疵の修補は、原則として必要な部品(当該必要な部品の特定は原則として買主が行うものとします。)の引渡しまたは代金の支払いをもって行い、部品の取り付けにかかる作業代等については修補の範囲外とします。
4. 前項の価額の支払いのために、当社は、買主から受領している売買代金及び手数料から当該価額を買主に対して売主に代わって払い戻し、売主に対しては売買代金から当該価額を控除して支払うことで清算することができるものとします。
5. 本条の瑕疵担保責任に関して、当社は一切の責任を負いません。買主売主の双方間で、本規約及び民法商法等の規定に従い、信義をもって協議による解決に協力するものとします。
6. 手数料の支払義務は、売買契約成立時に発生し、第11条第7項に従い仲介契約も解除されたものとみなされる場合を除き、減額又は免除の対象となりません。
第16条 協議
1. 売主及び買主の間にて紛議が発生した場合には、本規約の定めに従って解決を図るものとします。
2. 本規約に規定のない部分については民法商法その他の法令に従い信義をもって協議による解決に協力することとします。
3. P-TRADEは、売主及び買主の間にて紛議が生じた場合、両当事者に対して当該紛議の解決を目的とした連絡・助言・和解案の提案及びそれに付随した行為を、 取引仲介者として合理的な範囲内で行うことができるものとします。但し、紛争の解決に向けて一方当事者を代理することはできないものとします。
附則:
平成20年7月15日 制定
P-TRADE代金決済条件及び手数料に関する取引規約追加規定
第1条 総則
1.P-TRADE代金決済条件及び手数料に関する取引規約追加規定(以下「本規定」といいます。)は、P-TRADE取引規約第2条第2項に定める取引規約追加規定等として、P-TRADE取引規約の一部を構成するものとします。
2.本規定において用いられる用語は、本規定中に別途定義されるものを除き、P-TRADE利用者規約及びP-TRADE取引規約においてなされた定義に従うものとします。
第2条 代金決済条件
1.P-TRADE取引規約第6条第1項に定める、買主から当社への売買代金及び買主が当社に支払うべき手数料は、契約成立時に売主と合意した入金予定日までに現金一括払いにて当社指定の口座に振り込むものとします。なお、振込みに係る手数料は買主の負担とします。
2.P-TRADE取引規約第6条第5項に定める、売買代金から売主が当社に支払うべき手数料を差し引いた金額の当社から売主に対する支払いは、第4項に定める支払日に、売 主が契約成立時に指定した口座に現金一括払いにて振り込むものとします。なお、振込にかかる手数料は当社の負担とします。
3.前項で売主が契約成立時に指定した口座は変更することができないものとします。
4.P-TRADE取引規約第6条第5項において別途定めるものとしている支払日は、売主と買主が契約成立時に合意した物件の引渡し又は発送の日(以下、「商品出荷約束日」といいます。)に応じて、以下に定める日(当該支払日が銀行の休日にあたる場合は翌営業日)とします。
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商品出荷約束日
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支払日
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1日〜5日
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当月20日
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6日〜10日
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当月25日
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11日〜15日
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当月末日
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16日〜20日
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翌月5日
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21日〜25日
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翌月10日
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26日〜月末
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翌月15日
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5.前4項の代金決済条件は、当該売買契約にかかる債務が履行されない場合など、取引が正常な状態でなくなった場合には適用しないことがあります。
第3条 手数料
1.P-TRADE取引規約第7条4項において別途定めるものとしている手数料の額は、売買契約が成立した物件の売買代金に応じて、売主、買主それぞれについて、以下に規定するとおりとします。
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売買契約が成立した物件の売買代金
(1台あたり) |
手数料の額
(消費税込み 1台あたり) |
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5万円未満
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一律3,150円
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5万円以上
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一律5,250円
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2.取引にかかる物件が複数台存在する場合には、当該取引にかかる物件1台ごとに計算したうえで、当該物件全てについて算出された額を合計した額を手数料の額とします。
附則:
平成20年7月15日 制定